住宅地の敷地で測量機器を据えた現地全景と境界確認の作業風景

練馬区旭丘で土地と建物の現況を整える

土地や建物の
測量・調査・
登記申請

土地家屋調査士は、土地や建物に関する測量、調査、登記申請を主要業務としています。境界確認から図面作成まで、現地の状況と登記簿の記録を丁寧につなぎます。

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ごあいさつ

土地家屋調査士鈴木政哉事務所のホームページへようこそ。 土地家屋調査士は、土地や建物に関する測量、調査、登記申請を主要業務としています。

建物の新築・増築・取毀し等の登記、土地の分筆・合筆・地積更正・地目変更等の登記 土地境界鑑定、土地建物調査測量、登記各種図面作製、公共嘱託登記、建物認定等 当事務所にお気軽にご相談ください。

土地と家屋の調査・測量 登記申請など お気軽にご相談下さい

主要な業務

住宅地の敷地全景と測量機器を引きで見た現地調査の様子
三脚に据えた測量機器で距離と角度を確認する手元の作業

01 現況測量土地の形状と面積を確かめる

敷地の現況、面積、形状、利用状況を調べ、地積測量図の前提となる数値を整えます。売買や相続の前段で、境界の把握が必要な場面に対応します。

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建物図面と申請資料を机上で照合しながら作成する様子

02 表示登記建物の変化を記録へ移す

新築時の表題登記、増築時の表示変更登記、取壊し時の滅失登記などを扱います。建物の物理的な状態を、登記簿へ正確に反映させます。

役割を知る

地積測量図と申請書類を並べて提出前の確認を進める机上作業

03 図面と申請調査結果を提出できる形にする

地積測量図、建物図面、各種申請書類を一式で整えます。現地の結果と記載内容のずれを抑え、手続きが滞らない状態まで仕上げます。

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こんなときには土地家屋調査士にご相談ください

測量図面を広げた机で相談内容を聞き取りながら説明する様子

1筆の土地を数筆に分けたいとき

分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。

隣接地の状況を見ながら境界位置を確認する敷地の立会い

山林等を造成して宅地に変更したとき

山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。

失われた境界標の位置を現地で復元して確認する作業

境界標がなくなって不明になったとき

このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。

こんな時には・・・を見る

よくあるご質問

よくあるご質問

当社によせられたご質問の中で特に多いものをおまとめいたしました。土地に関するものから建物に関するものなど、複数掲載しております。ご不明な点がございましたら、まずはこちらのページをご覧ください。掲載されていない内容でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-34-1〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-34-1に事務所を構え、土地・建物に関する調査、測量、表示登記の申請を扱っています。来所や現地立会いの日程は、03-5996-1100への事前連絡をもとに順次調整しています。

社名
土地家屋調査士 鈴木政哉事務所
所在地
〒176-0005
東京都練馬区旭丘
1-34-1
TEL
03-5996-1100
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