Q&A

よくあるご質問

両者とも国家資格者ですが、業務内容は当然異なっています。 「土地家屋調査士」は、建物を増築、新築したり、取り壊したり、また土地の一部を分割するなどに関する登記(これらを「表示に関する登記」といいます)手続きを取り扱います。つまり、建物の規模や土地の用途、広さなど測量をともなうものを、登記簿に反映させます。 「司法書士」は土地や建物を売買したり、相続したりまた抵当権を設定するなどに関する登記(これらを「権利に関する登記」といいます)手続きを取り扱います。つまり、第三者から知り得ないことを登記簿に反映させます。

土地や建物の存在する地域(行政区画が基準となります)に設置された、登記制度を運用する国家機関で、正しくは法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所を登記所と呼んでいます。したがって、「登記所」という名称をもつ官公署があるわけではありません。一般的に「△△法務局◯出張所」と正しく呼ぶより、「◯登記所」と言った方がとおりがいいようですし、「◯登記所前」というバス停もあるようです。

物を支配する権利(物権)の対象となる土地や建物の物理的状況(用途や広さ、規模など)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提になるもので、具体的には登記簿の「表題部」というところになされる登記の総称です。例えば、建物を新築した時の登記や土地の一部を売るときにする分筆の登記などが典型的な「表示に関する登記」といえます。

【土地について】 (資料等の調査) 登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。 (土地の位置・形状及び利用状況の調査) 土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。 (所有者等の調査) 依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。 (筆界(一筆の土地の境界)の調査) 隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。 (一筆の土地の測量) 確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。 【建物について】 (資料等の調査) 依頼者や登記所等からの資料の収集・調査をします。 (建物の位置、隣接地等との関係の調査) 所在地番や隣接土地や類似建物がないかどうか等を調査します。 (建物の種類、構造、階数等の調査) 建物の利用状況や構成材料、屋根、階数等を調査します。 (建物の床面積の調査) 建物の各階の広さ(床面積)を測量します。

調査・測量に基づき作製した登記図面(地積測量図・建物図面等や、登記申請書類を整え登記を申請する行為であり、土地調査士は依頼者に代わり表示に関する登記の申請(嘱託)手続を行います。

登記官が行った処分(登記の受理または却下)を不当とする利害関係人が不服と救済してもらおうとして、監督の法務局または地方の長に対し裁決を求める行為ではあり、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について、その手続を代理して行います。

土地に関するご質問

不動産登記法上に言う土地は、日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲をいいます。 常水面下にある土地は、私権の目的とならないので、登記はできません。 ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。

地籍図とは、土地における地籍の明確化を図る目的で、土地について、所在、地番、地目および境界の調査と、登記簿に記載された所有者に関する確認、並びに境界の測量および地籍に関する測定を行い、その調査の結果に基づいて作成された地図です。(国土調査法2条5項)土地所在図とは、不動産登記法では、土地の表示登記の登記を申請する際に、地積の測量図と共に作成のうえ提出される図面です。例えば、里道や水路のように登記簿が無い土地(国有財産)を国より払い下げを受けて、所有権の登記をする前の表示登記の際に必要となります。又、土地の分筆登記の際にも必要になる場合があります。

この場合は相続が関係しますが、通常は亡父親の相続人全員から分筆登記を申請いたします。遺産分割協議書に基づいて分筆した土地はその後に個々の名義人に変えるようなります。ただし、今回のような場合には相続が関係しますのであわせて司法書士に相談したほうが良いでしょう。

その土地が現在どのような状態かを調べなければなりません。一つの土地と思われていても、 筆数が二筆以上あることも多いのです。通常は、その土地の境界を土地家屋調査士に依頼し、境界の確定を行います。その後に、測量・土地の分筆登記を行います。分筆登記が終われば隣の方への売却となります。

土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。境界紛争防止のためにぜひ協力ねがいます。

土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出をしましょう。

建物に関するご質問

まず土地家屋調査士に建物表題登記をしてもらうことになります。その際名義になられるかたの住民票(必須)と建築確認通知書と工事施工者(大工さん)の建物引渡証明書が手元にあると思いますので用意してください。これで表題登記ができます。完了すれば次に司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。

登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物表示変更登記をしなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。

建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。取り壊しを請け負った業者さんの取り壊した旨の証明書をいただいておきましょう。

建物の認定基準には、・土地の定着物であること・屋根および周壁又はこれに類するものを有すること・その目的とする用途に供し得る状態にあること・取引性を有すること。この4つが主な基準となります。ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。

もちろん登記できます。建物表示に関する登記は現況主義で登記することになります。しかし建築確認通知書は所有権証明書の一部となりますので軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが大規模変更(外見を変えて部屋を増やした等)は現物建物と確認通知書と同一性がないと判断される場合がありますので注意が必要です。さらに確認通知書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。

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